体験を経て痩身エステを先日ショッピングクレジットで契約したのですが、体験のさい契約書を書く日に施術できること言われたので、後日契約をするにあたって契約書を書き、契約した施術をしてもらいました。
そのサロンでは、キャビテーションとラジオ波と脂肪を吸引?(吸着?)しながらリンパを流し上げていく、足を細くしていくことをしました。
エステについてローンについてなど色々と知識がなかったこともありますが、施術を受けた時は良いと思いその日は帰宅しました。
しかし、帰宅後くらいから太ももの青あざが凄く、体の冷えと少しの痛みがあります。この場合クーリングオフ期間なのでそちらを利用して解約した方が良いのでしょうか?
親に内緒で契約しているので心配になり色々と調べている中でこの動画を見ました。ご回答頂けたら心強いです。
出来れば早めのご回答をよろしくお願いします。長文すみません
HPのお問い合わせでも同じメールが来たので、そちらに回答しましたが
ここでは、読者の方向けに少しだけ書きますね。
まず、みなさんはこんな時どうしますか?
自分の感情やいろんな思いなどがあると思いますが、原則は「法律」で考えます。
エステの契約の仕方やショッピングローンの種類や会社との契約の仕方⇒契約法
※この場合は契約から8日以内なら「クーリングオフ」の対象です。
⇒即時「クーリングオフ要求書」を作成、提出する事!!
同時に「青あざ」の証拠写真を撮っておいてください(これ重要)
⇒行動の動機を主張する大切な証拠なのです。
それで断られた場合は?
消費者相談センターに連絡して相談しましょう。
それでも進展しない場合は?
警察署に行って「被害届」を提出します。
さらに司法書士か弁護士に相談に行ってください。
⇒内容証明付き郵便で返還要望書を作成・提出しましょう
⇒それでもダメなら争うことになります。
まぁざっとこんな感じです。
もっと細かいことはありますが、いただいた文書ではこれ以上具体的に描くことはできませんでした。
みなさんも、脱毛やエステや美容クリニックのクーポンにはお気を付けください。
Ulysses院長 林より